合同会社の設立

先日、合同会社の定款を作成するお手伝いをしましたので、今回は合同会社のお話です。

これから独立、開業する方が、会社をつくるといったときに真っ先に思い浮かべるのは株式会社だと思います。

しかし現在では、株式会社と似たような組織形態の会社として合同会社というものが認められ、2015年2月の設立数は株式会社6,400件に対し合同会社1,890件というデータもあります。(総務省統計局より)

といっても、まだまだ世間の認知度は高くはない合同会社ですが、どのような特徴があるのでしょうか。

いくつか抜粋して紹介させていただきたいと思います。

 

まず税制の面ですが、こちらは株式会社、合同会社どちらも会社ということで法人税が課されていくので基本的には違いはありません。

所得(利益)が大きい場合には、個人事業で課される所得税よりも、法人税の方が税率が低くなり法人化によるメリットを享受することができます。

また反対に赤字が大きい場合にも、個人であれば欠損金(赤字)を繰り越して将来の利益と相殺することができる期間が3年であるのに対し、法人であれば9年間欠損金を繰り越すことができるので、こちらについても法人化によるメリットを享受することができます。

 

次に計算書類について

株式会社では決算情報を公告する義務があるので、その手間がかかるが、個別に開示請求に応じる必要はありません。

合同会社では決算情報の広告義務がない(平成27年5月時点、今後改正される可能性はあり)ので、その手間の負担がなく運営が楽であるが、合同会社の社員(出資者)、債権者は、いつでも計算書類の閲覧又は謄写の請求ができるという違いがあります。

 

設立費用について

株式会社と合同会社で一番違ってくるのは、この設立費用です。

 

自分で手続きする場合(紙の定款) 専門家に依頼する場合(電子定款)
株式会社 合同会社 株式会社 合同会社
公証人手数料 52,000 0 52,000 0
印紙代(定款に添付) 40,000 40,000 0 0
印紙代 150,000 60,000 150,000 60,000
合計 242,000 100,000 202,000 60,000

専門家に依頼する場合は、右上の金額に司法書士等の専門家の報酬が上乗せされます。

株式会社を設立する場合に比べて、合同会社を設立する場合約14万円の費用の違いがあります。

これから会社を立ち上げようというときには、一円でも多く手元に資金を残しておきたいものですからこの違いは大きいといえます。

また、合同会社を設立して、事業が拡大した際には合同会社を株式会社に移行することができます。

この際には、公告費用約3万円と、印紙代(登録免許税)が6万円、この他司法書士など専門家への報酬が発生します。

なお、弊所では、会社設立後の毎月の会計業務や決算業務を顧問契約として引き続きご依頼いただける場合には、電子定款の作成は無料で行っております。

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