個人の確定申告

わたしたちは国民の義務としてさまざまな税金を納めます。

サラリーマンの時は会社が源泉徴収してたけど、起業したら税金はどうするのか?

個人事業主は確定申告によって、所得税や消費税を納める手続をします。

1月1日から12月31日までの1年間の収入から経費を引いた所得を申告し税金を納めます。

しかし申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課されて余分な税金を納めることになります。

でも、確定申告の仕方がわからない。そもそも税務署にも何か届を出したりする必要があるのかわからない。といった方も多いでしょう。

申告をするだけなら、毎年2月16日から3月15日までに前年の収入と経費を集計して、所得から差し引ける所得控除の資料があれば確定申告ができます。

とりあえず、売上の請求書、経費の領収書・請求書、通帳、所得控除で差し引ける医療費、社会保険料、生命保険料などの資料があれば、ご自身でもなんとかなります。

やり方が分からなければ、初回のみ1時間無料で指導します。

それでも難しいという方は、ご依頼頂ければこちらで手続きさせて頂きます。

申告期限に間に合わなかった方申告したけど誤りがあった方はそれぞれのページへ。

 

税金は少なくならないか

みなさん税金は少しでも減らしたいと考えています。

個人事業主の場合、青色申告の届出をすることにより、青色申告特別控除によって最大65万円の控除を受けられたり、30万円未満の少額減価償却の必要経費算入、赤字の繰越ができるなどの特典があります。更に青色事業専従者給与(奥様の給料など)の届出をすることにより、白色申告よりも多くの給料を計上することができます。

青色申告は、承認を受けようとする年の3月15日までに青色事業承認申請書を出すことによって適用を受けることができます。(1月16日以降に新規に事業を開始する場合は事業開始から2ヶ月以内に提出すれば適用されます)

青色申告したいけど、帳簿の作り方がわからない

弊所では、帳簿作成の指導します。

現金出納帳や売掛金、買掛金の集計などを指導します。
お客様側で作成された上記のような経理資料をもとに節税を考えた確定申告書を作成します。

小規模企業共済

個人事業主、中小企業の経営者の一番最初の節税策としてお勧めです。

個人事業主や中小法人の代表者の方などが自ら退職金を用意するのは大変です。

将来の引退のときの生活資金、残念ながら廃業してしまった時の事業再建資金として月々掛け金を積み立てていき、いざという時に共済金を受け取ることができるというものが、小規模企業共済です。

この共済が優れているところは、掛け金の支払時には全額所得控除となり、所得税、住民税の節税効果があります。所得控除なので税率の高い高額な所得がある方はより効果を得られます。

また、受取時も一括、分割と選択することができ、その受け取り方により退職金、公的年金の雑所得の取り扱いとなるため、そのときの状況に合わせて有利な受け取り方をすることができます。

また、経営環境が厳しくなった時には掛け金の中から貸し付けを受けるといった利用をすることができます。

 

法人成り

個人事業を会社組織にしたいけど、そもそも個人と法人の違いは?

どちらが税金が少なく済む?

会社にするにはどのような手続きが必要?

個人事業と法人成りした場合のメリット・デメリットをクライアント様ごとの事情に合わせてシュミレーションし、クライアント様ご自身で適切な判断を下すことができるよう全力でサポートしてまいります。