平成23年度税制改正により、消費税の免税のルールが変わっています。

それまでは資本金1000万未満の会社を設立、もしくは個人事業を新たに開始した場合には、原則として消費税が2期免税となっていました。

これは、消費税の納税義務について、原則として2期前の売上高が1,000万を超えているかどうかで判定することとしているため、、設立1期目と2期目は、2年前の売上が存在していないので消費税が免税となるというものでした。

 

しかし、改正により上記の以前のルール自体は変わっていないのですが、2期目の消費税の納税義務の判定について新たなルールが付け加えられました。

これによって設立1期目(資本金1000万未満)、もしくは新たに開始した個人事業の1年目の消費税の免税は変わらないのですが、2年目は免税にならないケースも出てきています。

 

そのルールとは、1期目の売上高もしくは役員報酬を含む給料の支給額によって消費税を課税されるというものです。

・第1期の前半6ヶ月間の売上が1000万を超えた場合

・もしくは課税売上に代えて、第1期の前半6ヶ月間の給与等総額が1000万を超えた場合

 

売上がいきなり大きく上がり、人もたくさん使うといったケースですと2期目から課税事業者に該当してくるといったことが起こっています。

 

中には物件押さえるために先に会社だけ作って、売上は後から発生するといったケースもありますが、そういう場合でも2期目の消費税の納税義務の判定は設立から前半6ヶ月の売上や人件費で判定することとなります。