税務調査の目的は、正しく申告がされているかどうかチェックすることです。

税金は、法令によって計算の方法が決められています。しかし、法令の適用に誤りがある場合もあります。そのため、税務調査により法令の適用の誤りや脱税をチェックするということが行われています。

 

税理士が関与している顧問先様の場合は、確定申告書を作成する際に「税務代理権限証書」を添付して提出することとなります。これによって、税務署が調査をする場合には直接会社に連絡するのではなく、会計事務所に連絡をして、双方の日程調整をして調査が始まるといった流れになります。

 

現金商売など特定の業種ではこういった事前連絡なしに、無予告で直接会社、店舗、代表者の自宅などに朝一で税務署職員が訪問し調査をしようとする場合もあります。

国税局査察部の査察官が令状を持ってきて、強制的に証拠物件や書類を押収していこうとする、一般的にマルサと呼ばれる強制調査の場合には、査察官に従うしかありませんが、令状がない任意調査の場合には、顧問税理士の立会を求めることができます。このため、令状がない場合はいきなり税務署が来たからといって慌てたりせず、一旦顧問税理士に連絡を取りその後の段取りを対処してもらいましょう。

 

よく聞かれることですが、脱税と節税は違います。

節税は、法律の規定に従って、税金を少なくする行為をいい、 脱税は、意図的にルールを破って、税金を逃れる行為をいいます。

税務調査では論点を明確にし、脱税に当たるものは争わず素直に認め、節税は正当性を主張し、グレーゾーンは粘り強く交渉することが大切です。

 

弊所では、クライアント様の脱税行為は黙認せずきっちり指導しますが、節税には喜んで協力させて頂き、税務調査では粘り強く交渉を行っていきます。