社会保険について
これから起業する場合などは、社会保険をどうすればいいかも気になるところだと思います。
労働保険(雇用保険)…個人事業主、法人どちらも人を雇用した場合には加入義務がある。
健康保険(厚生年金)…例外などもありますが基本的には個人事業主の場合は5名以上人を雇ったとき、法人は人数にかかわらず加入義務がある。
ということで、個人で起業したとき、法人を設立して起業したときで以下のようになります。
個人事業主の場合
人の雇用が5人未満の時
健康保険・・・国民健康保険(事業主、社員それぞれが別々に居住地の自治体の国保に加入)
年金・・・国民年金(事業主、社員それぞれが別々に国民年金に加入)
人を雇用したとき・・・労働保険(雇用保険)に加入
人を5人以上雇用したとき
健康保険・・・協会けんぽ(保険料・・・本人、会社1/2づつ負担)
年金・・・厚生年金(保険料・・・本人、会社1/2づつ負担)
労働保険(雇用保険)に加入
法人を設立した場合
健康保険・・・協会けんぽ(保険料・・・本人、会社1/2づつ負担)
年金・・・厚生年金(保険料・・・本人、会社1/2づつ負担)
人を雇用したとき・・・労働保険(雇用保険)に加入
保険料は?
上記のように個人事業で5人以上人を雇用したとき、法人を設立して起業したときは、会社(事業主)に保険料の負担があることがわかりました。
最も気になるところは、これらの保険にいったいいくら支払うのかといったことでしょうか。
健康保険は労使折半で負担するので従業員の数が多くなると必然的に会社の負担も大きくなります。
これらの保険料は協会けんぽや年金機構などのホームページに料率表などが出ていますので、ここでの紹介は省略しておきます。
保険料の会社負担分は節約できる可能性があるかも?!
しかし、あなたが始める事業が、医師、芸能人、建設業、飲食業などに該当する場合には、健康保険料の会社負担分をなくすことができるかもしれません。
何故かというと、これらの業界には国民健康保険組合があり、国民健康保険組合に加入している人は、健康保険の適用除外を受けることができるためです。
これだけではなんのことを言っているかわかりませんね。
国民健康保険組合というのは文字通り国民健康保険なので政府管掌や企業の健康保険と違い使用者の負担がなく、本人が保険料を払うだけで良いのです。
そして、厚生年金だけを政府管掌のものに加入できるという制度がありこれを適用除外といいます。
国民健康保険組合がある業種で、国民健康保険組合に加入した場合
健康保険・・・国民健康保険組合(保険料は本人負担のみで、会社負担なし)
年金・・・厚生年金(保険料・・・本人、会社1/2づつ負担)
加入要件などはそれぞれの組合で違いはありますが、個人事業主として始められた方が、その後たくさん人を雇い法人化すると法人でも継続で加入できるといった場合が多いようです。
東京都(島しょを除く)、神奈川、千葉、埼玉各県に住民票がある方。
・実演家の方(俳優、声優、歌手、タレント、演奏家、指揮者、声楽家、邦楽家、舞踊家、舞踏家、モデル、アナウンサー、能楽師、演芸家、司会者、リポーター、キャスター、人形劇人)
・映画及びテレビ、演劇、放送、イベント、コンサート、レコード及びテープの製作スタッフの方(プロデューサー、ディレクター、舞台監督、狂言作者、ステージマネージャー、演出家、企画、映画監督、構成作家、脚本作家、作詞家、作曲家、編曲者、トレーナー、字幕作者、スクリプター、タイムキーパー、音響デザイナー、美術デザイナー、照明デザイナー、衣装デザイナー、マネージャー、付き人、制作事務、選曲家、楽譜制作、リサーチャー、コーディネーター、以上の各職種の助手)
・映画及びテレビ、演劇、放送、イベント、コンサート、レコード及びテープの製作においてそれぞれの専門技術を提供している方 A:音響技術者(ミクサー、音響オペレーター、音響効果、音響プランナー、DJ、シンセサイザー技術者、テープ及びディスク編集) B:映像技術者(キャメラマン、コンピューター・グラフィック制作、アニメーター、特殊効果、字幕制作、字幕オペレーター、編集) C:照明技術者(照明プランナー、照明主任、照明オペレーター、照明助手、照明効果(レーザー)) D:美術技術者(大道具(制作・操作)、小道具、衣装、かつら、床山、メーキャップ、ヘアーメイク、スタイリスト、美術効果、舞台設営、電飾) E:演出に係わる技術者(殺陣師、振付師、擬闘、視覚効果、スタントマン、時代考証、方言指導)
・芸術創造に係わるもので、それぞれの各ジャンルで構成する団体に所属か、各ジャンルで労務を提供している方
以上のいずれかにあてはまる方で、収入が給料制でなく、法人の代表でない方。
東京都内の事業所において、美容国保の業務に従事し、東京都(島しょを除く)、 神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、及び山梨県の区域に居住している人を 組合員とし、(注)その世帯に属する同一世帯家族を被保険者とする。
建設産業に従事し、国保組合の母体である東京土建一般労働組合の組合員で、次のいずれかに該当する方が加入できる。
・東京都都内に住所がある方
・茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県に住所があり、かつ、東京都内の事業所に従事している方
建設産業に従事し、東建国保の支所に所属している人。
東京都内に居住している人または茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・および静岡県に居住し、東京都内にある事業所で建設産業に従事している人。
食品業に従事し、店舗が東京都内にある個人事業主と従業員およびその家族の方です。次の地域に住んでいる方を対象。
東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・静岡県
東京料理飲食国民健康保険組合
弊所のクライアント様からは、こういったご相談などもお受けしております。