前回期限後申告を書いた後、だいぶ間隔があいてしまいましたが、更正の請求のことも書いておきます。

確定申告書を無事に仕上げて税務署に提出したらほっとして、見直すこともなくそのまま放置されるという方も多いことでしょう。

住民税の通知が来たり、国民健康保険の通知が届いて、なんか高いかもしれないと疑問に思ったときにようやく確定申告ちゃんとやってたよな?

とか見返したりするのかもしれませんね。

そこで、見直したら「奥さんの配偶者控除を入れ忘れた」「子供が16歳になって扶養控除を受けられるようになったのに入れていなかった」など、誤りを発見することもあるでしょう。

この誤りを見つけた時に、正しい金額で申告すれば税額が減り還付を受けることができる時に行う手続きが、更正の請求となります。

一方、誤りを見つけて、正しい金額で申告をすると税額が増えてしまうといったとき(税務調査で誤りが発見されたときなど)に行う手続きを修正申告といいます。

更正の請求をするときには、以下の国税庁のサイトから請求書をダウンロードして、所得金額、所得控除金額、課税所得金額、税額等の部分に、確定申告の時に用いた金額を左側、今回の更正の請求によって変化したあとの金額を右側にそれぞれ記入し、場合によっては証拠の領収書等を添付して差額の還付を受ける手続きをするようになります。

なお、税務署に更正の請求を提出すれば、その情報が区役所、市役所等に回りますので、住民税、国保等に変動があれば、別途手続きをすることなくそれらも正しい金額に訂正されることとなります。

国税庁HP 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm