開業2週目
開業初日から1週間は怒涛のように過ぎていって、結局事務所の整理やインフラを整えたりなどに終始しておりました。
そして、先週末に入籍後の戸籍を取ることができるようになったので、早速入手し、本日は朝から戸籍待ちだった諸届けその他で、いろいろなところを回ってきました。
税理士会の支部で支部の異動届、税理士会で登録区分を開業税理士へ変更、本籍地の変更等々、税務署へ9/1付での開業届の提出、台東区での創業融資の相談などです。
税理士会で正式に移動の手続きを済ませましたので、これで堂々と申告書に自分の名前で署名し、代理権限書も付けて提出できます。(こんなことを書くと出していない先週はなんだったんだと思われそうですが、前職を退職して無所属になっていれば、税理士会への届けなどは事後申請でOKで開業日も任意の日付で届け出ることができるので問題はありません)
さて、台東区での創業融資ですが、本日は台東区の様式での計画書の書き方や、自分が今後この制度を使うクライアントをご紹介するときに参考になるお話などをして頂きました。その中で、やはり金融機関さんによって創業融資に積極的なところと、消極的なところがあるということを改めてお聞きし、大いに今後の参考にさせて頂こうと思いました。
融資に必要な書類関係はすぐに揃うのですが、曜日ごとに担当の先生が決まっているため、月曜日に行った私の次回はハッピーマンデーで2回飛ばしとなって9/30となりました。他の曜日にすることもできたようですが、本日担当していただいた先生は、感じが良かったですので、この方から申し込みをさせて頂こうと思います。
また、先週、新規で会社を作られたクライアントさんをご紹介いただいたのですが、その場に謄本等の資料がなかったので、週末お送り頂き確認させて頂いたところ資本金が1,000万円となっていました。先週の打合せ時には資本金や消費税のお話は出ていなかったのですが、第1期は消費税の申告をしないといけません。減資をすることによって第2期を免税にすることは可能ですので、調整対象固定資産がないかを確認した上で、一般的な登記にかかる費用と発生しそうな消費税を比べて頂いてご判断いただく資料を作成して、明日打ち合わせに行ってまいります。
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設立時に資本金が1,000万円以上の法人は新設会社の免税の特例の対象とはならずに、最初から消費税の申告義務が発生します。 設立前にご相談を頂いていれば1,000万円未満での資本金での設立の提案もできましたが、登記も完了した状態では1期目の消費税はどうにもなりません。
減資をすることによって2期目の期首の資本金を1,000万円未満にし、1期目の前半半年の売上もしくは給料等の総額が一定の要件を満たした上で、調整対象固定資産がなければ、2期目を免税にすることは可能です。
なお、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、車等の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。
しかし、いくら2期目を免税にしたとしても最初から免税とでは大きく違います。
新設会社の免税については、意見が大きく分かれるところだとは思いますが、個人的には制度として使えるうちは、中小企業が元気に立ち上がるのを応援する意味も込めて、正々堂々と活用しても良いのではと思っております。
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引き続き、前回の投稿の後からも先輩のや友人の先生方からお花を頂きました。
またまたこの場を借りてになってしまいますが、手塚先生、尾藤先生、南先生、本当にどうもありがとうございました。