法人税法では、役員報酬の支給の仕方について一定のルールが設けられており、このルールに沿って支給したものでなければ損金(法人税法上の経費)として認められません。

というわけで、大きな売上が上がったから今月はいっぱい報酬を取ろうとか、売上が下がってきたから報酬は下げようかなといったときに、このルールに沿っていないと、損金として認められないため、税金を計算する際に利益に役員報酬額を上乗せして計算されてしまい大変なこととなってしますいます。

・定期同額給与・・・毎月一定の時期に定額で支払われる報酬

・事前確定届出給与…事前に税務署に届出をして、その届出の内容通りに支給される報酬(賞与)

・利益連動給与…同族会社以外の法人であることなど、所定の要件があり、大会社などで認められている利益に応じて支払われる報酬

また定期同額給与で支払っている報酬を改訂する場合には、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定されたものとされており、通常は定時株主総会での決議をもって改訂を行います。